医薬品販売に必要な許認可証に記載されている情報


ア.医薬品販売許可証の情報

(1)許可の種類    薬局

(2)許可番号     千保第0531号

(3)発行年月日    令和5年9月22日

(4)有効期限     令和5年11月1日~令和11年10月31日

(5)許可証の名義人  有限会社 千葉漢方薬局

(6)店舗の名称    有限会社 千葉漢方薬局

(7)店舗の所在地     千葉県千葉市中央区本千葉町7-8

(8)許可証発行自治体名 千葉市


イ.特定販売(インターネット販売)届出書の情報

(1)届出年月日 2014年6月17日

(2)届出先 千葉市保健所


ウ.医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報

「店舗の管理者」


●薬剤師(常勤)

平瀬 正樹 

業務:調剤及び医薬品の販売

登録番号:第313953  登録先都道府県 :富山県

(勤務時間 月・火・金・土 10~19時)

(勤務時間 日曜日 10~18時)

厚生労働省薬剤師資格確認検索システムへのリンク


粂田 奈宝子

(勤務時間:月・火・金・土 9時~18時)

(勤務時間:水曜日 9時~19時)


●薬剤師(非常勤

業務:調剤及び医薬品の販売

古谷 昌子

勤務時間:月曜日 09:00~13:00

勤務時間:土曜日 09:00~18:00 

鈴木 裕子

勤務時間:月曜日 14:00~18:00

勤務時間:金曜日 09:00~18:00

石川 茂

勤務時間:火曜日 10:00~19:00


●登録販売者(常勤)

業務:医薬品の販売

佐藤みゆき

勤務時間:月・火・金 10:00~19:00

勤務時間:土曜日 09:00~18:00 

勤務時間:日曜日 10:00~18:00

●登録販売者(非常勤)

業務:医薬品の販売

山根さやか

勤務時間:月・火・水・金 09:00~18:00

山本 理絵

勤務時間:月・火・金 10:00~18:00

勤務時間:土曜日 09:00~13:00

(当該店舗に勤務する者の名札などによる区別に関する説明)

薬剤師は薬剤師であることを記載した名札をし、白衣を着用。登録販売者は、登録販売者であることを記載した名札をし、青地白衣を着用。


エ.取扱う一般用医薬品の区分

第2類医薬品及び指定第2類医薬品及び第3類医薬品


オ.医薬品販売店舗の営業時間

(1)インターネットでの注文受付時間

注文は24時間365日承っています

(2)実店舗の営業時間

月・火・水・金・土 9:00~19:00(原則)

日・祝  10:00~18:00

※ 定休日:木曜

※ 1月1・2・3はお休みをいただいております

(3)インターネット販売の医薬品販売時間

月・火・水・金・土 9:00~19:00(原則)

日・祝  10:00~18:00

※ 定休日:木曜

※ 1月1・2・3はお休みをいただいております


カ.専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報

(1)電話番号   043-225-3330

(2)メールアドレス chibakan@olive.ocn.ne.jp 24時間受付

(3)相談応需可能時間

月・火・水・金・土 9:00~19:00(原則)

日・祝  10:00~18:00

※ 定休日:木曜

※ 1月1・2・3はお休みをいただいております

※緊急時の連絡先:043-225-3330


キ.医薬品販売店舗(実店舗)

        


ク.一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

(1)要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
<1.要指導医薬品とは>
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1. その製造販売の承認の申請に際して、法第14条11項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3. 法第44条第1項に規定する毒薬
4. 法第44条第2項に規定する劇薬
<2.一般用医薬品とは>
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
<2-1 第一類医薬品とは>
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して法第14条11項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
<2-2 第二類医薬品とは>
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
<2-2' 指定第二類医薬品とは>
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
<3. 第三類医薬品とは>
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
(2) 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
サイト上に第2類医薬品および第3類医薬品であることを表示しています。
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
(3) 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品
情報提供方法等対面・書面(義務)対面・書面(義務)対面・口頭(努力)規定なし
相談応需の方法等対面、電話(義務)対面、電話、ネット、文書(義務)対面、電話、ネット、文書(義務)対面、電話、ネット、文書(義務)
対応者薬剤師薬剤師薬剤師、登録販売者薬剤師、登録販売者

※登録販売者:資格確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。
(4) 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
・商品名に【第(2)類医薬品】と記載します。
・医薬品の購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
(5) 一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品には「第一類医薬品」、指定第二類医薬品には「指定第二類医薬品」または「第(2)類医薬品」、第二類医薬品には「第二類医薬品」、第三類医薬品には「第三類医薬品」と表示します。
(6) 要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。
・指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。
・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。
(7)指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認してください。
また、指定第2類医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。
(8) 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品は、健康の保持増進に欠かせませんが、有効性と安全性の両面を持つ特殊性から、使用に万全の注意を払ってもなお副作用の発生を 防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院等で投薬された薬、薬局で購入した薬)を適正に使用したにもかかわらず、副作用 による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図る医薬品副作用被害救済制度があります。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
【救済制度相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
0120-149-931(9:00~17:30)
(9) 販売記録作成にあたっての個人情報利用目的
1)販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2)取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。
(10)その他必要な事項
1)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
2)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。
3)店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。
【行政の相談窓口】
千葉市保健所 総務課薬務係
TEL:043-238-9967